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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 厚生省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 未収金

徴収の手続を著しく遅滞しているもの


(787) 徴収の手続を著しく遅滞しているもの

(部)官業益金及官業収入 (款)官業収入 (項)病院収入

 国立帯広療養所および国立療養所刀根山病院で、昭和26年4月から30年3月までの間に診療した患者に対する病院収入を、30年6月本院会計実地検査当時においてもなお徴収決定していなかったものが5,683,799円あり、うち1,033,764円は1箇年以上も徴収決定の手続を放置していたものである。
 右は、病院収入の収納成績を考慮して徴収決定を控えていたり、係員の不注意によるものであるが、本院の注意により30年7月までに徴収決定を了した。