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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 厚生省|
  • (国立病院特別会計)|
  • 不当事項|
  • 未収金

診療料金の徴収決定漏れをきたしているもの


(841) 診療料金の徴収決定漏れをきたしているもの

(款)病院収入 (項)料金収入

 国立弘前、山中両病院で、注射薬品またはレントゲンフィルムを患者のために使用していながら料金カードに記載することを脱漏したなどのため、その料金の徴収決定をしなかったものが、昭和29年4月から30年3月までの間に776,985円ある。
 右のような事態は、伝票制度を採用していなかったなどのため、医師または診療料金請求事務に従事する医事係の職員が薬品類を使用した事実を診療録または料金カードに記載することを脱漏することがあるなどにより生じたものである。