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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

用途を指定して売り渡した素材を他に転売されたもの


(1975) 用途を指定して売り渡した素材を他に転売されたもの

 薮原ほか7営林署(注) で、昭和28年5月から30年3月までの間に、随意契約により日本住宅木材株式会社ほか1名に、ひのきほか2樹種2,664石を造船用材に使用する条件で14,691,300円で売り渡しているが、買受人はほとんど全量の2,652石を指定用途に使用することなく木材業者に転売している。
 右は、買受人が株式会社昭和造船所ほか5名の名義により前後25回にわたり不実の申請をしたのに対し、各営林署においていずれも十分内容を調査しないで、多量の用途指定売渡を行い、売渡条件に違反して転売されるにいたったものでその処置当を得ない。

  (注)  長野営林局薮原、王滝、上松運輸、野尻、三殿各営林署、名古屋営林局久々野、小坂、付知各営林署