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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

不適当な機械を購入し遊休となっているもの


(1977) 不適当な機械を購入し遊休となっているもの

 (項)事業費

 林野庁で、昭和29年3月から12月までの間に、随意契約により道益産業株式会社からトラック連動コンベヤー56台を8,580,000円(うち28年度分350,000円)で購入しているが、実用に適しないため遊休となっている。
 右は、トラックの駆動輪を回転させ、動力をバケット・コンベヤーに連動させて砂利、砂をトラックに積載するもので、29年7月までにチェーン式22台、12月までにベルト式34台を購入し、北見ほか13営林局に保管転換したが、故障続出し、かつ、人力による積込の場合よりも能率があがらないため未使用のまま放置されている状況である。
 これは購入にあたり機械の性能および実用の適否について慎重に検討せず、また、当初購入のものの成績が不良であったのに、引続き購入したためいずれも遊休となっているもので、その処置当を得ない。