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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第9 通商産業省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
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機械売渡代金の徴収が緩慢なもの


(1980) 機械売渡代金の徴収が緩慢なもの

(部)雑収入 (款)諸収入 (項)物品等売払収入

 大阪通商産業局で、昭和29年5月、随意契約により大阪農具製造株式会社に対し歯車形削盤ほか46台を価額2,301,400円で売り渡しているが、代金納入前に転売されていたものがある。
 右は、26年11月以降同会社に貸し付けていた前記機械を、29年5月代金の納期を同月28日として売渡契約を締結したものであるが、納期までに代金が納入されなかったのにそのままとしていたため、同会社により29年5月から30年1月までの間に、歯車形削盤ほか38台を価額3,758,000円で他に転売されるにいたったのはその処置当を得ない。
 なお、本件売渡代金のうち700,000円を30年3月収納したが、残余の納入がないため同年5月売渡契約を解除した。