(項)保険金
通商産業省通商局で、昭和30年3月、野崎産業株式会社に対し海外広告保険保険金として2,366,567円を支出しているが、同会社の広告費支払額4,733,134円のうち4,315,050円は海外宣伝用に使用したものではないのに、その全額に対し保険金を支払ったため2,157,525円が過渡となっている。
右は、かん詰を米国に普及宣伝するため保険価額を5,000,000円、その保険金額を2,500,000円として契約したところ、輸出額が基準額を下回ったので、全額損失として同会社の広告費支払額4,733,134円の半額2,366,567円を支出したものであるが、本院会計実地検査の際の調査によると、右広告費支払額のうち、同会社が本件海外宣伝用として使用したものは印刷物および写真の製作代等418,084円にすぎないもので、これにより計算すると保険金は209,042円となり、2,157,525円が過渡となっていたので注意したところ、30年9月これを返還させた。