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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第9 通商産業省|
  • (中小企業信用保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • その他

融資保険保険金の支払にあたり処置当を得ないもの


(1992)−(1994) 融資保険保険金の支払にあたり処置当を得ないもの

 (項)支払保険金 

 中小企業信用保険のうち融資保険は、中小企業者に対する事業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関が資金を中小企業者に貸し付けた場合にその債権を中小企業信用保険特別会計の保険に付し、貸付金を回収することができなかった場合にその債権額の80%(昭和28年7月23日以前は75%)を保険金として同特別会計から支払うものであるが、本院において中小企業庁における29年度中の右保険金支払の内容につきその当否を調査したところ、貸付金が運転資金、原料購入資金等の目的どおり使用されていないで旧債の回収に充てられ、右保険の対象としてはならないのにこれに対し保険金を支払っているものが次のとおり3件2,058,485円ある。

金融機関名 貸付先 貸付目的 貸付金 支払保険金 貸付金のうち保険の対象としてはならないもの 同上に対する保険金

(1992)

株式会社大和銀行

株式会社宮田刺繍舗

運転資金
円
5,500,000
円
2,440,000
円
3,200,000
円
1,450,978
(1993) 多度津信用金庫 合同油脂工業株式会社 原料購入資金 600,000 405,000 600,000 405,000
(1994) 株式会社群馬銀行 株式会社中沢重兵衛商店 同 2,690,000 891,750 600,000 202,507
計 8,790,000 3,736,750 4,400,000 2,058,485