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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 郵政省|
  • (郵政事業特別会計) (簡易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


 (2033)−(2054) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 福生ほか50郵便局(注) で、昭和21年3月から30年6月までの間に、関係職員により、郵便貯金等の繰替払現金をほしいままに領得されたものが、1事項5万円以上のもので51事項34,081,686円(うち30年9月末現在補てんされた額9,434,179円)ある。
 右は各郵便局において、 

(ア) 貯金、保険担当の外務員が、郵便貯金預入金および簡易生命保険保険料の集金事務に従事中、預入金もしくは保険料を受領しながら全部もしくは一部を受入処理をしなかったり、または定額郵便貯金証書再交付請求書等を偽造したりなどして領得したもの、

(イ) 窓口事務担当の内務員が、為替貯金等の現金の受払事務に従事中、郵便貯金預入金もしくは簡易生命保険保険料を受領しながら受入処理をしなかったり、または預入申込書を破棄したりもしくはこれを少額に偽造したり、または貯金払もどし金受領証もしくは年金受領証を偽造したりなどして領得したもの、

(ウ) 特定郵便局長が分任繰替払等出納官吏として勤務中、自己の保管している切手類売さばき代金等の現金の一部を領得したり、または郵便貯金預入金の預入報告をしなかったりもしくは貯金払もどし金受領証を偽造したりなどして領得したもの
などである。

 これらの事態を通覧すると、外務員による不正行為は普通郵便局、特定郵便局に共通して発生しているが、内務員によるものは普通郵便局に比較的少なく、特定郵便局に多く発生しており、このほか、特定郵便局においては局長自身による不正行為が相当多く、しかも、長期にわたるものが多い状況である。
 これらの不正行為が例年繰り返され、しかも、減少する傾向が認められないのは、監督の任に当る者が適切な監督を行なっていなかったり、または事務処理方法について正規の取扱が励行されなかったりして不正行為防止のための施策が徹底されていないことによるものと認められる。
 前記51事項のうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり22件28,797,236円(うち30年9月末現在補てんされた額8,125,060円)である。

 (注)  福生、下谷、浅草、京橋、荒川北町屋、豊島、武蔵野、矢田部、岩間、蕨、行田、大和田、岡谷、川名、常滑、御油、中村、春江、口大野、諏訪ノ森、星田、守口高瀬、西淀川、岸和田、大正、大阪中央、更池、西成鶴見橋、生野、姫路、広畑、神戸中央、吉永、川内、高知、土佐中村、古賀、大牟田七浦町、伊田、龍徳、福岡、琴、猿辺、油川、桃生、仙台、高梨、胆振千歳、札幌、幾春別各郵便局、東京中央郵便局林野庁内分室

郵便局 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(30.9.30現在)

(2033)

福生

出納員
郵政事務官
 田野倉某

年月
26.11から
29.8まで


1,264,200

786,200
同人が貯金保険課に勤務し外務員の取扱にかかる現金の収納事務等に従事中,受領した積立便貯金預入金等の預入報告をしないでまたは少額にして領得したものである。
(2034) 下谷 出納員
郵政事務官
 宮尾某

28.2から
29.8まで

1,148,000 0
同人が保険課外務員として積立郵便貯金等の集金事務に従事中、積立郵便貯金預入金の受入報告をしないでもしくは少額にし、または定額郵便貯金預入金の申込書を少額に作成し、もしくは再交付請求書を偽造し、証書の交付を受けて払もどしするなどして領得したものである。
(2035) 浅草 出納員
郵政事務官
 星野某

26.10から
30.3まで

591,200 45,200
同人が貯金課外務員として積立郵便貯金等の集金事務に従事中、積立郵便貯金預入金の受入報告をしないでもしくは全払貯金払もどし請求書を偽造し払もどし証書の交付を受けて払いもどし、または定額郵便貯金預入金の申込書を少額に作成しもしくは受入報告をしないで領得したものである。
(2036) 川名 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 近藤某

26.9ごろから
30.2まで

3,500,000 300,000
同人が特定郵便局長として勤務中、収入印紙売さばき代金の一部を領得したものである。
(2037) 常滑 出納員
郵政事務官
 間宮某
27.10から
29.8まで
3,147,495 30,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、貯金払もどし金受領証を偽造し、または定額郵便貯金預入金の預入報告を少額にして領得したものである。
(2038) 口大野 出納員
事務員
 安田某ほか2名
26.11から
29.6まで
942,583 750,756
安田某ほか2名が窓口で現金受払事務に従事中、安田某および出納員岡本某はそれぞれ単独で、また、安田某は出納員山本某と共謀して簡易生命保険保険料等の報告を少額にし、または積立郵便貯金通帳および集金票を偽造し払いもどして領得したものである。
(2039) 諏訪ノ森 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 出来某
21.3から
30.6まで
2,507,664 2,207,664
同人が特定郵便局長として勤務中、通常郵便貯金預入金等の預入報告をしないでまたは自己もしくは家族名義に預入報告を偽造して払いもどし、積立郵便貯金通帳および集金票を偽造して払いもどし、または通常郵便貯金払もどし金受領証を偽造するなどして領得したものである。
(2040) 星田 出納員
郵政事務官
 藪内某ほか1名
28.4から
30.4まで
2,511,292 309,444
藪内某が貯金課外務員として定額郵便貯金等の募集および集金事務に従事中、単独でまたは庶務会計主事日比野某と共謀して預入金等の受入報告をしないで、または通常郵便貯金払もどし金等を請求人に交付しないで領得したものである。
(2041) 守口高瀬 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 本庄某
27.10から
30.1まで
1,129,227 145,000
同人が特定郵便局長として勤務中、定額郵便貯金預入金の預入申込書を少額に作成して領得したものである。
(2042) 西淀川 出納員
郵政事務官
 小沢某
26.5から
29.8まで
809,100 223,512
同人が貯金課外務員として定額郵便貯金等の募集および集金事務に従事中、預入金の受入手続をとらないでまたは少額に受入手続をして領得したものである。
(2043) 岸和田 出納員
事務員
 竹中某
28.7から
29.11まで
682,700 163,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、積立郵便貯金預入金等の預入報告をしないで領得したものである。
(2044) 大正 出納員
郵政事務官
 塩路某
28.11から
30.4まで
642,200 114,596
同人が貯金課外務員として定額郵便貯金の募集事務に従事中、預入金の受入手続をとらないでまたは預入申込書を少額に作成して領得したものである。
(2045) 姫路 出納員
事務員
 上西某
29.5から
30.4まで
542,000 30,000
同人が貯金課外務員として積立郵便貯金等の募集および集金事務に従事中、積立郵便貯金の預入金を受領しながら内務担当者に引き継がないでもしくは通帳および集金票を偽造して払もどしを受け、または定額郵便貯金の預入申込書を少額に作成するなどして領得したものである。
(2046) 吉永 出納員
郵政事務官
 桶谷某
27.10ごろから
29.7まで
1,303,671 469,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金預入金等の預入報告をしないでもしくは少額にし、または払もどし金受領証を偽造するなどして領得したものである。
(2047) 古賀 出納員
事務員
 平岡某
29.3から
29.12まで
896,955 6,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金預入金の預入報告をしないで、または定額郵便貯金預入金の受領にあたり定額郵便貯金原符および預人申込書を少額に作成しもしくは払もどし金請求書を偽造して領得したものである。
(2048) 大牟田七浦町 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 坂口某
25.6から
29.12まで
817,500 538,000
同人が特定郵便局長として勤務中、通常郵便貯金の払もどし金受領証を偽造して、または自己が保管中の切手類売さばき代金を領得したものである。
(2049) 出納員
郵政事務官
 大賀某
29.2から
29.4まで
1,000,000 719,200
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金払もどし金受領証を偽造して、または自己が保管している現金を領得したものである。
(2050) 猿辺 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 米田某
30.2から
30.4まで
1,335,997 1,134,677
同人が特定郵便局長として勤務中、自己が保管している現金を、または公務扶助料受領証書を偽造して領得したものである。
(2051) 油川 出納員
事務員
 白川某
28.2から
29.8まで
515,381 8,700
同人が簡易生命保険保険料等の集金事務に従事中、加入者から受領した保険料等の受入手続をとらないで、または通常郵便貯金払もどし金受領証を偽造しもしくは積立郵便貯金の一部払もどし請求を受け請求額より多額に払もどし請求してその差額を、または保険契約者に対する貸付金等を領得したものである。
(2052) 桃生 出納員
郵政事務官
 須田某
28.4から
30.2まで
785,056 69,285
同人が窓口で現金受払事務に従事中、定額郵便貯金預入金の受入報告を少額にしもしくは公務扶助料受領証書を偽造して、または自己の保管している現金を領得したものである。
(2053) 高梨 出納員
郵政事務官
 後藤某
27.5ごろから
30.3ごろまで
1,473,392 31,566
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金預入金等の預入報告をしないで、または貯金払もどし金受領証等を偽造して領得したものである。
(2054) 胆振千歳 出納員
事務員
 山下某
27.9から
29.8まで
1,251,623 43,260
同人が貯金保険課外務員として積立郵便貯金等の集金事務に従事中、預入金の受入報告をしないでまたは少額にして領得したものである。

28,797,236 8,125,060