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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(2068) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 上野公共職業安定所で、昭和29年6月から8月までの間に、関係職員により前渡資金をほしいままに領得されたものが380,000円(うち30年9月末現在補てんされた額82,000円)ある。