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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

失業保険料等の徴収不足を是正させたもの


(2078)−(2083) 失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

 (款)保険料収入 (項)保険料収入

 (款)雑収入 (項)雑収入

 失業保険保険料等の徴収不足については、毎年度決算検査報告に掲記して適正をはかるよう注意してきたところであるが、本年度においても全国適用事業所約23万5000箇所のうち北海道ほか9県において508事業所について調査した結果、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものについて徴収決定させたものが94事業所2,583,101円ある。
 このような事態を生じたのは、関係道県の当事者において事業主についての調査または他の関係機関との連絡が十分でなかったことがおもな原因であると認められる。
 前記の徴収決定させたもののうち、1事項10万円以上のものを県ごとに集計すると左のとおり6件1,070,588円である。

 

県名 徴収不足 納付義務者
保険料 追徴金

(2078)

千葉県

107,596

10,770

118,366

鴨川化工株式会社船橋工場
(2079) 愛知県 159,851 15,980 175,831 大信紡績株式会社
(2080) 滋賀県 242,897 24,210 267,107 株式会社近江兄弟社ほか1事業所
(2081) 兵庫県 129,812 12,970 142,782 日本ダンロップ株式会社
(2082) 広島県 232,397 23,220 255,617 株式会社川田鉄工所ほか1事業所
(2083) 福岡県 100,804 10,081 110,885 九州電力株式会社港発電所
 

973,357 97,231 1,070,588