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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第13 建設省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

共同送電施設の経費割当にあたり処置当を得ないもの


(2086) 共同送電施設の経費割当にあたり処置当を得ないもの  

(組織)建設本省 (項)河川等事業費

 中部地方建設局で、昭和29年5月、指名競争契約または随意契約により中央電気工事株式会社ほか4会社に請け負わせた勝間送電線路新設工事および生田、勝間両変電所改造工事その工事費42,068,189円ならびに直営で施行した用地買収、測量費855,083円合計42,923,272円は9月完成しているが、右の施設は、長野県の要望により同県と共同使用することになったのであるから施設の利用度等を勘案して工事費の負担額を決定すべきであるのに、生田変電所改造工事費9,000,980円だけについて2,129,715円を県に負担させているにすぎない。
 右は、同地方建設局で、美和堰堤工事の所要電力1,200キロワットを生田、勝間両変電所から受電するため1,500キロボルトアンペアの変電設備の増設を要するので生田変電所の改造を計画したところ、同県から美和堰堤の下流高遠町地先に施行するかんがい調整用えん堤工事等に必要な1,500キロボルトアンペア変電設備の同時増設方要望があったので、送電設備等の計画を変更して右工事を実施したものであるが、県に生田変電所の増加設備分2,129,715円だけを分担させたものである。しかし、本件設備は、生田変電所の分だけでなく送電設備等についても国および県が共同使用するものであるから、その全部について使用電力等を勘案し、国と県で経費を分担すべきものと認められ、同地方建設局に注意したところ、総設備費42,923,272円を使用電力の割合により県に勝間送電線工事費、生田変電所改造費、用地費、測量費計33,085,272円の2分の1の16,542,637円、勝間変電所増設費9,838,000円の7分の1の1,405,429円、受託雑費538,442円を加え計18,486,508円負担させることとする旨の回答があった。