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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第13 建設省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

道路改修費補助金の交付にあたり処置当を得ないもの


(2209) 道路改修費補助金の交付にあたり処置当を得ないもの

(昭和30年度) (組織)建設本省 (項)安全保障諸費

群馬県で、昭和30年6月、地方公共団体である県に対して駐留軍妙義山地区演習場に連絡する県道初鳥屋横川停車場線の一部および橋梁(若宮橋)架替工事の国庫補助金として5,535,380円を支出しているが、同地区演習場は30年2月28日使用解除となり既に連絡道路として整備する必要がなくなったのに、これに対し本費により国庫補助金を交付したものである。
 右工事は、28年3月妙義山地区を駐留軍の演習場として使用することとなったため、国道18号線の改修工事等とともに連絡道路として前記路線横川、入山間のうち入山原地内の432.3メートル(幅員5.5メートル)の既設道路および橋りょう1箇所(延長8.5メートル幅員5.5メートル)を改修することとし、30年3月25日工事費6,796,350円で請け負わせ実施したものに対し、前記金額を国庫補助金として交付したものである。
 しかし、同地区演習場は前記のように30年2月28日使用解除となったもので、連絡道路として整備する必要がなくなり、建設省においても3月1日まで着工しない工事に対してはその施行を打ち切ることとしており、本件工事と一連の道路についても3月1日未着工の分に対しては施行を打ち切っている状況であるのに、3月1日以降において契約し施行した本件工事に対し本費により国庫補助金を交付したのはその処置当を得ない。