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  • 昭和29年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項|
  • 第3日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

工事の契約にあたり1番札を排除して2番札と契約したもの


(2234) 工事の契約にあたり1番札を排除して2番札と契約したもの

(款)建設改良費 (項)局舎建設費

 日本電信電話公社四国電気通信局で、昭和29年9月、富岡電報電話局新築その他工事を公正協議により契約するにあたり、1番札清水建設株式会社を排除し契約価額において1,410,000円高価な2番札の株式会社大林組と契約したものがある。
 右は、29年9月、公正協議契約の申込および開札を現地において行なったところ、予定価格18,000,000円に対し1番札である清水建設株式会社の13,940,000円について公正協議を開始しようとしたが、同会社が即時工事費算出明細書を提出することができなかったため契約の厳正を期するとしてこれを排除し、2番札15,350,000円の株式会社大林組と契約を締結したものである。しかし、工事費算出明細書を申込当日提出しなければ当該申込を無効または排除するということは規程および指示通達にもなく、また、1番札と2番札との間に多額の開差があったのであるから、前記清水建設株式会社が工事費算出明細書を高松市から取り寄せるまでの時間を猶予されたい旨要請したのに対し、これを認めて協議時間を延長しても支障はなかったものと認められるばかりでなく、たとえ予定価格を相当下回った入札であっても、同会社は、同公社の建築工事請負資格審査に合格しており、かつ、履行確実、信用あるものとして指名されたのであるから、その1番札を排除する必要はなかったものである。