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  • 昭和29年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項|
  • 第6 農林漁業金融公庫|
  • 不当事項|
  • その他

農林漁業資金の貸付後の管理不十分なもの


 (2243)−(2245) 農林漁業資金の貸付後の管理不十分なもの

 農林漁業金融公庫(農林漁業資金融通特別会計から承継した分を含む。)が業務委託金融機関を通じ貸し付けた農林漁業資金のうちで、貸付後の管理不十分と認められるものが次のとおりある。

 (受領済補助金相当額の繰上償還をさせていないもの)

(2243)  農林中央金庫扱いで、昭和27年3月から29年12月までの間に、北海道常呂郡常呂漁業協同組合ほか15箇所に対し浅海増殖事業ほか17件の資金として54,830,000円を貸し付けているが、右は、別途国または地方公共団体等から補助金の交付を受けたときはこの補助金相当額を期日前に償還することを条件として貸し付けているのに、既に補助金が交付済となってもその償還の処理をしないでそのままになっていたものが14,412,606円ある。

 (農林漁業金融公庫の業務方法書に規定する貸付けの限度をこえているもの)

(2244)  農林中央金庫ほか5箇所扱いで、昭和26年9月から30年1月までの間に、網走市網走漁業協同組合ほか38箇所に対し荷さばき所新設事業ほか47件の資金として246,740,000円を貸し付けているが、このうち借受人が当初申請どおりの工事を施行しなかったりまたは実際の工事費が申請額より少額で完成したなどのため、公庫の業務方法書に規定する貸付けの限度額をこえる結果となっていたものが55,736,826円ある。

 (貸付けの目的以外に使用されているもの)

(2245)  農林中央金庫扱いで、昭和26年12月から29年6月までの間に、埼玉県北埼玉郡玉野土地改良区ほか12箇所に対し暗きょ排水事業ほか18件の資金として47,990,000円を貸し付けているが、貸付けの目的以外の中学校建築資金、運転資金等に使用されていたものが37,571,950円ある。