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  • 昭和29年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第3節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

 昭和29年12月から30年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め118件72,222,168円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは116件57,696,364円でその機関別内訳は左のとおりである。
 なお、処理未済件数は2件14,525,804円で、いずれも当該機関との間に照会中の案件である。

機関名 報告受理

処理済

有責任 無責任 その他

日本専売公社

117
千円
72,210

5
千円
3,133

109
千円
52,961

1
千円
1,590

115
千円
57,685
国民金融公庫 1 11 - - 1 11 - - 1 11

118 72,222 5 3,133 110 52,972 1 1,590 116 57,696
備考 「その他」の欄の1件1,590千円は、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するため、検定の手続をとるにいたらなかったものである。

 前表の有責任と検定した5件の内訳は、現金の亡失で出納職員の犯罪によるもの2件2,712,645円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの2件323,296円、物品の亡失で出納職員の犯罪によるもの1件97,431円である。
 また、無責任と検定したものの大部分は、日本専売公社におけるたばこおよび塩の亡失き損に対するもので、その原因のおもなものは、風水害、盗難、火災、変質、ぬれ損等で、その処置、対策については同公社関係責任者に対しとくに注意を促している。