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  • 昭和29年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第3節 会計事務職員に対する検定

予算執行職員等に対する検定


 第2 予算執行職員等に対する検定

 予算執行職員が法令に準拠せずまたは予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたと認められるもので、昭和29年12月から30年11月までの間に、弁償責任があるとして検定をしたものは次の1件である。
日本電信電話公社北海道電気通信局管内札幌電気通信部室蘭駐在所で、同所簡易支出役社員畑某が、昭和28年5月22日から29年1月20日までの間に、同所庶務主任社員鈴木某および線路工事長社員尾形某に命じ自動車修繕代等に付掛けするなどの方法により計61,380円の現金をねん出しうち54,270円を遊興費等に使用した件
 右は、同簡易支出役が日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第53条第1項本文の規定に故意に違反して支出等の行為を行い、また、会計法令の認めるところではない不実の経理をして別に現金を保有し、遊興費等に使用したものであるが、事業遂行上やむを得ないものと認められた打合会費28,200円を除き畑某個人の遊興費、所員一同の花見費用等に使用した26,070円は、日本電信電話公社の経費として認容することができないので予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第9条第2項本文において準用する同法第3条第2項の規定に該当するものと認めた。