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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1)職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 水戸地方裁判所土浦支部ほか4箇所(注) で、昭和27年10月ごろから31年1月までの間に、関係職員により保管金をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので2事項1,628,292円(うち31年9月末現在補てんされた額85,522円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおりである。

(注) 水戸地方裁判所土浦支部、水戸家庭裁判所土浦支部、土浦簡易裁判所、岡山地方裁判所勝山支部、勝山簡易裁判所

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(31,9,30現在)
年月
水戸埴方裁判所土浦支部
水戸家庭裁判所土浦支部
および土浦簡易裁判所
歳入歳出外現金出納官吏
裁判所事務官
 小野某
27.01ごろから
30.12ごろまで
1,229,080 70,000
同人が歳入歳出外現金出納官吏として保管金の出納保管事務に従事中、納付された保釈保証金等を日本銀行に預入しなかったり、または正当な事由なく小切手を振り出して預入金を引き出すなどの方法により領得したものである。