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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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搬送電話端局装置の購入にあたり過剰品の活用をはからなかったもの


(37)搬送電話端局装置の購入にあたり過剰品の活用をはからなかったもの

 (組織)防衛庁(項)防衛庁
 防衛庁調達実施本部で、陸上幕僚監部の要求により、昭和31年2月、随意契約または指名競争契約により富士通信機製造株式会社ほか1会社から搬送電話端局装置「JTC−21」13台を単価2,540,000円総額33,020,000円で購入しているが、本装置の構成品の一部に通信補給処の在庫品を充当すれば約1,000万円に相当するものは購入の要がなかったものである。
 右装置は、搬送電話端局「JCF−1」のほか発動発電機、試験装置、蓄電池、セレン整流器等から構成され、使用に際してはこれら構成品を単にケーブルで連結するだけのものであるが、現に立川市所在の通信補給処に在庫となっている余剰器材類について検討すると、単体としてまたは器材の構成品として本件「JTC−21」にそのまま活用することができるものとして、(ア)搬送電話端局「JCF−1」については29年3月3台を供与されそのまま保管されており、(イ)発動発電機「JPE−75」については、単体のものが15万編成の装備に要する分に対し予備を考慮してもなお56台は過剰となっているほか、過剰品として右補給処に在庫となっている無線中継端局装置等の構成品でこの装置に充当することができるものが81台ある。
 よって、これら過剰の在庫品を充当すれば前記のとおり約1,000万円に相当するものは購入の要がなかったものである。