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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項

不急の通信機器等を購入しているもの


(40)不急の通信機器等を購入しているもの

 (組織)防衛庁(項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、航空幕僚監部の要求により、昭和30年3月から31年2月までの間に、随意契約または指名競争契約により東京芝浦電気株式会社ほか20会社から帰投装置等26品目189点の通信機器類を総額13,567,270円で購入しているが、設置場所や関係設備について十分検討すれば取急ぎ購入の要はなかったものである。
 右通信機器類は、松島、築城、防府各基地用として購入したものであるが、松島、築城両基地の分は契約当時基地の返還期日について確実な見とおしもなく、かつ、本件通信機器を設置する通信所の建設計画もないのに購入して各基地に納入させたもので、基地の返還が遅延したり、通信所建設工事が未着工であるなどのため本件通信機器類を設置することができないものであり、また、防府基地の分は未使用のままとなっているもので、いずれも各基地の倉庫に保管されている。この種機器類は、温湿度の影響を受け易く保管が困難であるばかりでなく、今後使用する場合には他に転送を要することも考えられ、発注から納入までに格別長期間を要するものではなく工事の設計に着手してから発注しても十分間に合うものであるから、このように取急ぎ購入したのは適切でない。