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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項

航空機部品の購入にあたり処置当を得ないもの


(41)航空機部品の購入にあたり処置当を得ないもの

 (組織)防衛庁(項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、航空幕僚監部の要求により、昭和31年3月、指名競争契約により三国商工株式会社から「C−46」輸送機の機体部品を総額107,562,517円で購入しているが、内容を十分検討しないで調達したため、現有「C−46」輸送機の型式に適合しない部品等が84品目価額11,416,308円ある。
 右は、航空自衛隊で供与された「C−46」輸送機D型の整備に必要な部品の調達にあたり、この機種の部品製造が既に中止されているため一般市場の在庫品から購入することとし、主としてシビル・エア・トランスポート会社(台湾所在)の資料を基礎として調達品目を決定し購入したものであるが、前記シビル・エア・トランスポート会社の資料には現有機種とは異なるA型等の部品が含まれている。しかし、米国空軍から交付されている本機の技術命令書において各部品品目につきその機種別適用区分を示しているから、これと対照すれば右のような不適格品は容易に識別することができたものと認められ、しかも、前記資料は実際に適合しないものである旨の米国商社からの申出により本件入札参加を辞退したものもある状況であるのに、調査検討もしないで同会社の資料をそのまま採用したため、本件購入品目のうちに技術命令書にないものがあったり、A型用部品等84品目11,416,308円を含む結果となっている。
 右のうち46品目4,156,772円については、本院の注意により31年9月までに無償交換、一部改修、契約解除等の処置をとり、残余の38品目価額7,259,536円については実用上支障なく使用可能である旨の報告に接したが、技術命令書において適格品として明示されていないものである。