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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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入場税の徴収にあたり処置当を得ないもの


(58) 入場税の徴収にあたり処置当を得ないもの

 国税収納金整理資金

 横浜中税務署で、株式会社オデヲン座に対する入場券用紙の交付にあたって処置当を得なかったため、昭和31年10月末現在入場税9,608,886円が徴収困難となっているものがある。
 右は、同会社が29年8月以降入場税の滞納額が逐次累増し、納付誓約も履行せず、担保の提供も困難な状況であったから、入場税法(昭和29年法律第96号)第19条第3項の規定により入場券用紙の交付を停止すべきであるのに交付を継続し、29年8月から31年1月までの入場税のうち9,608,886円が徴収困難となったものであって、特別の事由がないのに漫然と長期にわたり入場券用紙の交付を継続し、多額の滞納金額を生ぜしめるにいたったことは処置当を得ない。
 なお、同税務署で、右と同様、桑島某(横浜国際劇場)の29年8月から31年1月までの入場税のうち6,077,178円が徴収困難となっているものがある。