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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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租税払もどしに関し処置当を得ないもの


(77) 租税払もどしに関し処置当を得ないもの 

 国税収納金整理資金
 高松国税局で、昭和31年3月、四国電力株式会社に対し、同会社が27年10月から29年3月までの3事業年度中に納付した所得税で各事業年度の法人税額から控除することができなかった額3,061,262円を還付し、これに対する還付加算金954,890円を支払っているが、高松税務署の還付手続が著しく遅延したため約80万円多額に還付加算金を支払う結果となっている。
 右は、同会社が、28年5月、11月および29年5月、前期3事業年度分法人税額の確定申告書とともに法人税額から控除すべき所得税額について所得税額の還付請求書をそれぞれ提出していたのであるから、各事業年度分請求書受理後遅滞なく還付手続をとるべきであったのに、高松税務署において長期にわたってその手続をとらなかったため多額の還付加算金を支払う結果となったもので処置当を得ない。
 いま、仮に各事業年度分当該請求書受理後3箇月以内に処理を了し還付したとすれば、還付加算金約80万円は支払う要がなかったものである。