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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
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未収債権の徴収にあたり処置当を得ないもの


(78) 未収債権の徴収にあたり処置当を得ないもの

(部)雑収入 (款)国有財産利用収入 (項)国有財産貸付収入

 関東財務局千葉財務部で、昭和21年3月以降学校法人聖書農学園に使用させていた千葉市所在元下志津陸軍飛行学校ほか1箇所の土地249,234坪、建物延5,273坪等(27年4月以降土地159,241坪、建物延4,769坪等)のうち土地123,280坪、建物延1,995坪等を陸上自衛隊に使用させるため30年3月返還させているが、当時既往貸付料の収納未済額があったのに防衛庁から同学園に対し支払われた返還地域内にある農地造成等の補償費のうちからその全額を回収しなかったため、31年9月末現在貸付料1,000,000円が収納未済のままとなっている。

 右は、30年4月、防衛庁が補償費14,835,779円のうち11,780,813円を支払った際、同学園に対する25年4月以降の貸付料未納額6,657,058円の全額をこの補償費から収納することは同学園の移転等の経費支弁に支障を生ずるとして30年4月5,657,058円だけを収納したものであるが、10月にいたり防衛庁から同学園に対し右補償費のうちさらに3,000,000円が支払われたのであるから、遅くともその際は防衛庁と連絡のうえ未収債権の回収をはかるべきであったと認められるのに、これを怠ったため31年9月末現在まだ前記貸付料の残額1,000,000円が収納未済のままとなっている状況である。

 なお、右のほか同学園に対する30年4月から31年3月までの貸付料1,101,532円は9月末現在収納未済であり、また、30年度末までの延滞金約60万円は徴収決定未済のままとなっている。