ページトップ
  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

土地建物等の使用料の徴収処置当を得ないもの


(94)-(98) 土地建物等の使用料の徴収処置当を得ないもの

 (部)雑収入(款)国有財産利用収入(項)国有財産貸付収入
 国有財産の使用料の徴収については、本院の注意によって逐年好転しているが、毎年定期に徴収すべきであるのに、数年にわたって徴収決定を怠っていたり、まだ正規の貸付契約のないまま使用させその使用料相当額を徴収していないものがある。
 いま、本院会計実地検査の結果判明したもののうち、昭和31年9月末現在まだ徴収決定していないおもな事例をあげると左のとおり5件20,677,831円である。

庁名 区分 数量 所在地
(口座名)
使用者 使用料を徴収すべき期間 使用料
年月
(94) 関東財務局 土地
建物
工作物
30,644
16,962
横須賀市
(元横須賀海軍軍需部)
東京湾倉庫株式会社 30,4から
31,3まで
13,533,025
(95)
 横浜財務部
土地 1,639 横浜市
(元オランダ政府貸付地ほか1箇所)
財団法人横浜山手病院 23,1から
31,3まで
1,865,500
(96)
 同
182
(脱落地発見として台帳に記載したもの)
湘南スレート工業株式会社 21,4から
31,3まで
341,482
(97)
 千葉財務部
工作物 習志野市
(元鉄道第2連隊材料廠ほか1箇所)
日本国有鉄道千葉鉄道管理局 25,4から
31,3まで
4,181,941
(98)
 水戸財務部
土地 22,657 水戸市
(元水戸練兵場)
茨城県 25,7から
31,3まで
755,883
計  20,677,831
備考

(ア) 数量欄の単位は、土地は坪、建物は延坪、工作物は一式とする。なお、数量は貸付期間中の最終のものを示す。

(イ) 使用料は当局計算の見込額を掲げてある。