北九州財務局佐賀財務部および須磨、広島東両税務署で、昭和26年7月から31年5月までの間に、関係職員により歳入金、国税収納金等をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので3事項2,680,361円(うち31年9月末現在補てんされた額107,903円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり2件2,247,706円(うち31年9月末現在補てんされた額57,448円)である。
庁名 | 不正行為をした職員 |
不正行為期間 | 不正行為金額 |
補てんされた額 (31,9,30現在) |
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年月 | 円 | 円 | |||
(99) | 北九州財務局佐賀財務部 | 管財課 分任収入官吏 大蔵事務官 大塚某 |
26,7から |
1,342,319 | 57,448 |
同人が管財課徴収係に勤務中、納付者から旧公団等債権の回収金等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
(100) | 須磨税務署 | 庶務課 分任収入官吏 分任国税収納官吏 大蔵事務官 福満某 |
28,5から |
905,387 | 0 |
同人が庶務課徴収係に勤務中、納税者から所得税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
計 | 2,247,706 | 57,448 |