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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(99)−(100) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 北九州財務局佐賀財務部および須磨、広島東両税務署で、昭和26年7月から31年5月までの間に、関係職員により歳入金、国税収納金等をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので3事項2,680,361円(うち31年9月末現在補てんされた額107,903円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり2件2,247,706円(うち31年9月末現在補てんされた額57,448円)である。

庁名

不正行為をした職員

不正行為期間

不正行為金額

補てんされた額
(31,9,30現在)
年月
(99) 北九州財務局佐賀財務部 管財課
分任収入官吏
大蔵事務官
 大塚某

26,7から
30,4まで

1,342,319 57,448
同人が管財課徴収係に勤務中、納付者から旧公団等債権の回収金等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
(100) 須磨税務署 庶務課
分任収入官吏
分任国税収納官吏
大蔵事務官
 福満某

28,5から
31,5まで

905,387 0
同人が庶務課徴収係に勤務中、納税者から所得税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
2,247,706 57,448