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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの


(101)−(110)青色申告書の提出の承認を取り消させ徴収不足を是正させたもの

 国税収納金整理資金

 青色申告書を提出することについて承認を受けた法人のうちで、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して記載するなど青色申告法人としての実質を失っているものに対し、法人税の課税にあたって依然として青色申告法人としての特典を認めていたものが左のとおり王子ほか9税務署において10件あるが、右はいずれも法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第7項第1号または第3号の規定に該当するものであるから、青色申告書の提出の承認を取り消すべきものと認め注意したところ、それぞれ承認を取り消し、価格変動準備金の損金繰入、欠損繰もどし等を否認し、法人税額を追加徴収することとし、昭和31年11月末までに10,004,450円を徴収決定した。

税務署 年度 不実記載等の
あった事業年度
青色申告
取消年月
追徴法人税額 納税義務者
(東京国税局) 年月 年月
(101) 王子 30 27,1から
28,12まで
31,7 196,640 有限会社篠塚製作所
(大阪国税局)
(102) 西 30 26,1から
〃12まで
28,1から
29,12まで
31,8 6,256,210 大日本除虫菊株式会社
たな卸資産計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額13,640,780円を所得に加算し、輸出所得の特別控除額1,254,967円を所得から控除しないこととしたものである。
(103) 山城田辺 29 27,4から
29,3まで
31,4 126,000 今西林産工業株式会社
(104) 龍野 29,30 26,10から
28,3まで
〃3 229,690 森口製粉製麺株式会社
(仙台国税局)
(105) 古川 30 26,4から
29,3まで
31,3 117,270 株式会社佐藤呉服店
(名古屋国税局)
(106) 名古屋西 30 27,8から
30,7まで
31,7 300,590 松岡ブラシ工業株式会社
(107) 名古屋中 28,1から
29,12まで
30,9 494,180 株式会社山徳製作所
(108) 熱田 29、30 27,7から
29,6まで
31,7 727,630 村木盤泉探鉱株式会社
(109) 一宮 30 27,6から
30,5まで
〃,5 1,045,670 筧末毛織株式会社
 定期預金計上漏れ、架空借入金計上等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額2,100,000円および貸倒準備金勘定繰入額150,000円を所得に加算したものである。
(110) 岡崎 30 25,4から
28,3まで
29,4から
30,3まで
31,9 510,570 三河特殊紡織株式会社
10,004,450