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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収上の過誤を是正させたもの


(678)−(699) 租税の徴収上の過誤を是正させたもの

 (部)租税及印紙収入 (款)租税

 国税収納金整理資金

 租税の徴収上の処理を誤っていたものに対し、本院会計実地検査の結果是正させたものは、1事項10万円以上のもので集計すると、別表第3のとおり神田ほか21税務署において22件13,373,776円であって、これを態様別にみると(各項末尾の( )内の数字は別表第3に掲記した番号を示す。)、

(ア) 所得税の修正申告により確定した租税債権について徴収決定をしていなかったもの(678)

(イ) 租税債権確保の処置を講じていなかったもの(679)−(686)

(ウ) 相当の所得または財産があるなど滞納処分の執行停止の事由に該当しない者に対し執行停止をしていたもの(687)−(698)

(エ) 再評価資産を譲渡しているのに再評価税の延納分を繰上徴収していなかったもの(699) である。