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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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共有船舶利用収入の徴収上の過誤を是正させたもの


(700)−(701) 共有船舶利用収入の徴収上の過誤を是正させたもの

 (部)雑収入 (款)国有財産利用収入 (項)共有船舶利用収入

 関東ほか2財務局が昭和30年度中に審査決定した共有船主90名(共有船舶156隻)の収支決算書のうち53名(97隻)の内容について調査したところ、前年度に比べ改善の跡が認められたが、なお、共有船舶収支決算査定にあたり、本船の直接収入を脱漏していたもの、船舶修繕積立金の経理を誤ったもの、店費への除加算を誤ったものなどがあったのにその修正が十分でなかったり、総益金の配分にあたり、その方法を誤ったものがあったため、国配分金利および償却額に異動を生じ、徴収決定不足となっていたものがあり、これを是正させたものが1船主10万円以上のもので関東、北九州両財務局において4船主分4,593,333円ある。そのおもな事例をあげると次のとおりである。

(700)  関東財務局で、平和汽船株式会社の昭和29年10月から30年3月までの事業年度分共有船舶収支決算査定において、快速丸の前期分修繕費12,020,000円を当期分船費に計上し、また、役員賞与490,000円を店費に計上したのをそのまま容認していたので注意したところ、31年5月国金利として523,000円の追加徴収決定を了した。

(701)  北九州財務局で、鶴丸汽船株式会社の昭和29年4月から30年3月までの事業年度分共有船舶収支決算査定において、第2金山丸については運賃収入として計上すべき950,000円があり、宝満山丸ほか5隻については船費から除算すべき中間検査修繕積立金5,525,538円があり、また、店費への除加算を誤った経費等があったのに、その審査を誤っていたので注意したところ、31年6月国金利および償却額として3,416,333円の追加徴収決定を了した。