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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 文部省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

義務教育費国庫負担金の精算にあたり処置当を得ないもの


(722)−(728) 義務教育費国庫負担金の精算にあたり処置当を得ないもの

 (組織)文部本省 (項)義務教育費国庫負担金

 文部省で、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基き、都道府県に対し義務教育諸学校の教職員給与費国庫負担金として昭和29年度中に68,603,667,351円を概算払し、30年度に精算して1,239,626,797円を追加交付しているものがあるが、この精算額のうち交付箇所において41%、金額において44%に当る岩手県ほか18都府県30,911,932,478円を実地に検査した結果、そのすべてにわたり実態の調査不十分等のため精算額が妥当と認められないものがあり、超過交付となるものが岩手県ほか15都府県で23,752,937円、交付不足となるものが山形ほか2県で164,512円ある。
 右は、文部省が国庫負担金の精算にあたり、その基本となる県の実支出額としたもののうち盲ろう学校教職員給与費等が実際の支出額としているものがあり、また、国庫負担の対象額から除外する額の査定に際し国庫負担の対象とすべきでない退職手当、地方公共団体職員の旅費、教育委員会で事務をとっている教職員の給与で控除不足となっているものなどがあるほか、盲ろう学校の義務制教員給与費の算定に際し実際と異なる給与支給延人員をもって誤った計算をしたなどの事例により前記のような結果を生じたものである。このような事態は、結局、国庫負担金確定額を決定するために都府県教育委員会から提出された基礎資料に多くの過誤があり、文部省のこれに対する調査または指導等にも不十分な点があったためと認められる。
 いま、前記不当と認められた事項のうち、おもな事例をあげると左のとおりである。

都府県名 国庫負担金交付済額 同上中超過交付となる額 摘要

(722)

秋田県

1,173,685,148

5,457,613

{

県教育委員会で事務をとっている教職員の給与および地方公共団体職員の旅費を含めるなどしていたもの
(723) 千葉〃 1,699,538,163 4,714,421 { 県教育委員会で事務をとっている教職員の給与を含めたり、盲ろう学校の義務制教員給与費を実際と異なる給与支給延人員で算定するなどしていたもの
(724) 東京都 4,561,780,791 1,181,928 { 盲ろう学校の義務制教員給与費を実際と異なる給与支給延人員で算定するなどしていたもの石川県
(725) 石川県 831,270,879 1,005,000 {

県教育委員会で事務をとっている教員の給与を含めたり、盲ろう学校の義務制教員給与費を実際と異なる給与支給延人員で算定するなどしていたもの

(726) 山梨〃 820,166,464 1,431,087 {

県教育委員会で事務をとっている教職員の給与を実際より少額にして控除するなどしていたもの

(727) 京都府 1,470,384,297 9,208,635

専任の警備員の日宿直手当を含めていたもの

(728) 岡山県 1,286,082,796 394,159 {

県職員の旅費を含めたり、盲ろう学校の義務制教員給与費を実際と異なる義務制教員数で算定するなどしていたもの

11,842,908,538 23,392,843