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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • (一般会計)(厚生保険特別会計)(国立病院特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(924)−(927)職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 国立鯖江病院ほか3箇所で、昭和26年7月から31年4月までの間に、関係職員により収入金、前渡資金をほしいままに領得されたものが左のとおり4件6,865,133円(うち31年9月末現在補てんされた額903,747円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(31,9,30現在)
(924) 国立鯖江病院
庶務課
厚生事務官
 相馬某

年月
26,7から
30,8まで


947,313

41,000
同人が庶務課医事主任として勤務中、窓口収納係から領収した入院患者の診療費を収入官吏に引き継がないで領得したものである。
(925) 国立中津療養所 庶務課

 杉本某

30,3から
31,4まで

782,103 24,233
同人が庶務課歳入係として勤務中、入院患者の診療費を収入官吏に引き継がないで領得したものである。
(926) 高知県厚生労働部保険課 分任収入官吏
地方事務官
 井上某

30,11から
31,4まで

878,740 9,500
同人が分任収入官吏として保険課に勤務中、事業主から領収した健康保険保険料および厚生年金保険保険料を国庫に払い込まないで領得したものである。
(927) 熱田社会保険出張所 徴収課
出納員

 丸岡某ほか4名

29,4から
30,4まで

4,256,977 829,014
丸岡雇が出納員として徴収課に勤務中、事業主から領収した健康保険保険料等を収入官吏に引き継がないで領得したり、給付課雇鬼頭某が単独でまたは丸岡雇らと共謀のうえ架空の脱退手当金請求書を作成し、これにより所長を欺いて支給決定させ脱退手当金を領得したものである。
6,865,133 903,747