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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省

(森林火災保険特別会計)


(森林火災保険特別会計)

 昭和30年度決算額は、歳入4億4千4百余万円、歳出1億3百余万円で、その事業損益は未経過保険料等を控除し7千1百余万円の利益となっている。
 森林火災国営保険は、保険契約の申込の承諾、保険証書の作成交付、保険料の徴収、保険事故による損害額の調査等の事務を都道府県知事に、また、保険料の受取等の事務を市町村、森林組合等に行わせているものであるが、本院において保険給付の内容および保険料徴収の当否について検査した結果、損害額の調査や林野庁における審査が十分でなかったことなどのため保険金が過大に交付されていたものがある。
 また、市町村等の保険料の取扱をみると、保険料の受取後本特別会計に納付するまでに数箇月間滞留していたものが少なくない状況であるから、すみやかに納付させるよう指導監督の要があるものと認められる。