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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

国有林野整備臨時措置法により売り渡した保安林の立木を他に転売されたもの


(1913) 国有林野整備臨時措置法により売り渡した保安林の立木を他に転売されたもの

 大阪営林局で、昭和29年3月、鳥取県東伯郡泊村に同村所在の国有林2町7反および地上立木まつ等2,477石を国有林野整備臨時措置法(昭和26年法律第247号)により飛砂防備保安林として主林木伐採禁止の条件で随意契約により950,000円で売り渡しているが、同村により立木の全量を転売されている。
 右は、禁伐保安林の指定を受けた飛砂防備林で、売渡後も極度の施業制限を受けるものとしてその評価額土地81,470円、立木2,195,248円からいずれも6割減額した前記価額で売り渡したものであるが、同村の経営能力を十分調査しないで売渡を行なったため、売渡後間もない29年8月、同村によって立木の全量を3,090,000円で木材業者に転売され、同年12月までに2,050石が伐採されるにいたったもので処置当を得ない。