農林省ほか2箇所で、昭和29年6月から31年3月までの間に、関係職員により歳入金、歳出金および立木をほしいままに領得されるなど国に損害を与えたものが左のとおり3件63,675,325円、立木33,681石評価額6,453,492円(うち31年9月末現在補てんされた額1,566,272円、丸太ほか1点評価額473,973円)ある。
庁名 | 不正行為をした職員 | 不正行為期間 | 不正行為金額 | 補てんされた額(31,9,30現在) | |
年月 | 円 | 円 | |||
(1914) | 農林省 | 農林経済局農業保険課 農林事務官 多久島某 |
29,6から 31,3まで |
59,903,392 | 0 |
同人が団体事務費係として都道府県および都道府県農業共済組合連合会に交付する農業共済組合事務費負担金等の割当内示、交付指令等の原議案作成事務に従事中、単独でまたは部外者と共謀して茨城県農業共済組合連合会に交付すべき額に付増しして同連合会名義の交付申請書および負担金交付指令原議案を作成するなどの方法により関係職員を誤信させて正当額との差額を領得したものである。 |
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(1915) | 青森県 | 農地部農地開拓課 収入官吏 事務吏員 河合某 |
29,11から 30,11まで |
3,771,933 | 0 |
同人が自作農創設特別措置特別会計所属の収入官吏として農地売払代金等の収納事務に従事中、当該売払代金等を国庫に払い込まないで領得したものである。 | |||||
(1916) | 木古内営林署 | 碁盤坂担当区主任 農林事務官 奥山某 |
29,10ごろから 30,7まで |
立木33,681石 評価額 6,453,492 |
1,566,272 ほかに丸太750石ほか1点評価額 473,973 |
同人が担当区主任として国有林の保護、監視等の業務に従事中、部落民等に対し立木の払下手続があったものと誤信させるなどの方法により立木を伐採させて、自ら領得したりまたは部落民等に領得させたものである。 | |||||
計 | 63,675,325 ほかに立木33,681石 評価額 6,453,492 |
1,566,272 ほかに丸太750石ほか1点 評価額 473,973 |