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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • (特別鉱害復旧特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 補助金

特別鉱害復旧事業費交付金の精算にあたり処置当を得ないもの


(1946)特別鉱害復旧事業費交付金の精算にあたり処置当を得ないもの

(款)雑収入 (項)雑収入

 通商産業省石炭局で、昭和26年3月から30年5月までの間に、日鉄鉱業株式会社に対し鉱害が生じた家屋等の復旧のため特別鉱害復旧事業費交付金として交付した119,844,069円について同会社が右金額で復旧したこととして31年2月精算を了しているが、実際は114,975,886円で復旧しており、差額4,868,183円は返納させるべきものと認められたので注意したところ、6月同金額を歳入に納付した。