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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

契約処置当を得なかったため不経済な購入となっているもの


(1964)契約処置当を得なかったため不経済な購入となっているもの

 郵政省で、昭和30年8月、大蔵省印刷局から31年用寄付金つきお年玉年賀はがき230,170,000枚を72,365,448円で購入しているが、契約にあたり処置当を得なかったため約130万円が不経済となっている。
 右年賀はがきは、当初500,170,000枚を製作することとして同局および凸版印刷株式会社ほか1会社に発注したものであるが、同局では65,000,000枚を契約直後に大日本印刷株式会社ほか1会社に下請けさせ、これら下請業者の出来上り品に対してなんら加工することなく直接郵政省に納入させている。郵政省では、29年度においても同局がその受注数量のうち40,000,000枚を下請業者に外注していたことを知っていたのであるから、本件発注にあたっては同局の受注能力を十分に勘案するとともに、契約にあたっては契約後受注数量の消化が困難と認められるときは両者協議のうえ善処すべきことなどの取決めを考慮すべきであったと認められ、このように契約したとすれば郵政省が直接製作を請け負わせている民間業者に発注することができ、その価格においても10,000枚当り単価2,878円は同局が下請業者に外注したものの単価3,092円より214円低価となっているから、前記外注数量分で約130万円を節減することができたものである。
 なお、31年度においても同局では32年用お年玉年賀はがき50,000,000枚を前記同様大日本印刷株式会社ほか1会社に下請けさせたため約100万円が不経済となっている。