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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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郵便専用自動車の配車計画が当を得ないもの


(1965)−(1966)郵便専用自動車の配車計画が当を得ないもの

(項)業務費

 昭和30年度における各郵政局の郵便専用自動車請負料について、本院で配車の実態を調査すると、広島ほか4郵政局(注) において、車種の選定が適当でないもの、郵便専用自動車によって運送したため不経済と認められるものなどの事例があって、これらの是正、改善をはかれば請負料を節減することができるものが14事項約450万円あるが、そのうちおもなものをあげると次のとおりである。

(注)  名古屋、大阪、広島、松山、熊本各郵政局

(車種の選定が適当でないもの)

(1965)  広島郵政局で、昭和30年度中、随意契約により大島自動車株式会社に郵便専用自動車2トン車2両による大島・開作船場、大島・油田、大島・白木間の郵便物運送を請け負わせ5,112,240円を支払っているが、積載郵袋数からみて、車種決定基準による2トン車(最高60個積載)程度の荷量のあるのは大島・開作船場間1便の38個だけで、その他は全便1トン車で足りるものである。しかして、右大島・開作船場間1便には2トン車1両を運行しているが、他の1両は右1便の郵袋到着を待って出発するものであるから、2両同時に運行すれば本区間も1トン車で足り、この方法により1トン車2両を配車したとすれば請負料は4,140,360円となり、約97万円を節減することができたものである。

(郵便専用自動車によって運送したため不経済と認められるもの)

(1966)   熊本郵政局で、昭和30年度中、随意契約により鹿児島商船株式会社に種ケ島局・国上局間の郵便専用自動車による郵便物運送を請け負わせ621,480円を支払っているが、同区間の積載郵袋数は平均わずかに2個であって時間的にも乗合自動車を利用して支障がないものであるから、乗合自助車託送に切り替えれば請負料は年額約3万円で足り、約59万円を節減することができたものである。