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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 郵政省|
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封鉛の納入場所の指定が適当でなかったため不経済となっているもの


(1968)封鉛の納入場所の指定が適当でなかったため不経済となっているもの

(項)業務費

 郵政省で、昭和30年5月から31年8月までの間に、株式会社大阪鉛工業所から内国用封鉛29,999,988個を調達しているが、納入場所の指定が適当でなかったため、別途30年4月および31年4月、随意契約により小籏梱包株式会社に請け負わせた内国用封鉛等の荷造運送料支払額778,253円(うち31年度分202,250円)のうち約56万円が不経済となっている。
 右封鉛は、大阪市所在の大阪鉛工業所で製作されたものであるが、納入場所を本省麹町倉庫と指定したため大阪郵政局へ交付した13,962,000個については納入後大阪へ逆送することとなったもので、これを直接大阪郵政局へ納入させれば東京・大阪間運送のための荷造運送料約56万円は支払う要がなかったものである。