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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 労働省|
  • (労働者災害補償保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

労働者災害補償保険保険料等の徴収不足を是正させたもの


(2013)−(2038)労働者災害補償保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

 (款)保険料収入(項)保険料収入

 (款)雑収入(項)雑収入

 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足については、昭和24年度以降毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところであるが、31年においても全国の適用事業場約55万箇所のうち青森ほか25労働基準局において15,578事業場について調査した結果、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが右労働基準局のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが1,404事業場22,407,373円ある。
 右は、

(ア) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定上強制適用となっているのに加入漏れとなっていることにより保険料等を徴収するにいたらなかったもの 879事業場 14,449,146円、

(イ) 保険料算定の基礎となる賃金総額が相違していることにより保険料等の徴収不足をきたしたもの 525事業場 7,958,227円
の合計金額であって、このような事態を生じたのは、労働局準局における事業主についての調査または他の関係機関との連絡が十分でなかったことによるものと認められる。
 前記の徴収決定させたものを労働基準局ごとに集計すると左のとおり26件である。

  労働基準局 徴収不足 納付義務者数
保険料 追徴金
(2013) 青森
226,905

22,693

249,598
22
(2014) 岩手 728,955 72,900 801,855 56
(2015) 秋田 590,472 59,052 649,524 56
(2016) 福島 362,925 36,292 399,217 19
(2017) 茨城 16,951 1,696 18,647 3
(2018) 栃木 25,811 2,582 28,393 5
(2019) 群馬 112,230 11,222 123,452 9
(2020) 埼玉 224,456 22,444 246,900 15
(2021) 千葉 326,355 32,637 358,992 37
(2022) 東京 6,096,009 609,618 6,705,627 371
(2023) 神奈川 1,568,865 156,898 1,725,763 142
(2024) 新潟 105,116 10,512 115,628 15
(2025) 富山 353,437 35,345 388,782 22
(2026) 長野 212,884 21,288 234,172 29
(2027) 愛知 447,271 44,728 491,999 36
(2028) 大阪 285,367 28,539 313,906 55
(2029) 兵庫 185,163 18,520 203,683 43
(2030) 鳥取 141,929 14,194 156,123 18
(2031) 島根 58,452 5,844 64,296 7
(2032) 岡山 295,358 29,538 324,896 31
(2033) 広島 754,121 75,419 829,540 68
(2034) 香川 489,229 48,925 538,154 57
(2035) 高知 226,306 22,630 248,936 29
(2036) 福岡 4,502,928 450,300 4,953,228 92
(2037) 熊本 851,336 85,141 936,477 82
(2038) 大分 1,181,436 118,149 1,299,585 85
  20,370,267 2,037,106 22,407,373 1,404