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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 保険

保険給付の適正を欠いたもの


(2039)−(2061)保険給付の適正を欠いたもの

 (項)保険金

 失業保険事業における保険給付の適正を欠いた事例については昭和29年度決算検査報告において指摘したところであるが、このような事例はなお相当多数あるものと認められるので、31年中においても約41万3,000人(31年3月現在)に達している一般失業保険の保険金受給者に対する給付の状況につき、全国670箇所の公共職業安定所等のうち青森公共職業安定所ほか342箇所で、再就職したもの115,167名についてその適否を実地に調査したところ、失業保険金受給者が再就職したのにその届出を怠ったものに対し、再就職した事業所から提出される被保険者資格取得届の活用等十分な調査を行わないでそのまま給付したため、29年4月から31年8月までの間に給付された保険給付のうち適正を欠いていると認められるものが青森公共職業安定所ほか297箇所において51,345,770円ある。保険給付の適正化については、労働省においても不正受給専任調査員を設置するなど努力の跡が認められるが、なお前記のような結果を生じているので今後一層の努力の要がある。
 右保険給付の適正を欠いたもののうち都府県別にその額20万円以上のものをあげると左のとおり23件50,643,405円である。

   都府県名 公共職業安定所
(出張所、分室を含む。)
受給者調査人員 保険給付の適正を欠いたもの
人員 金額

(2039)

青森県

青森ほか8箇所

10,450

248

518,650
(2040) 岩手〃 盛岡ほか8箇所 1,802 114 373,620
(2041) 秋田〃 秋田ほか8箇所 1,345 104 353,700
(2042) 福島〃 福島ほか10箇所 2,981 95 390,000
(2043) 茨城〃 水戸ほか7箇所 1,011 83 280,730
(2044) 群馬〃 前橋ほか10箇所 451 93 351,650
(2045) 埼玉〃 浦和ほか12箇所 821 86 1,004,210
(2046) 千葉〃 千葉ほか5箇所 924 67 867,580
(2047) 東京都 飯田橋ほか15箇所 6,668 754 9,927,050
(2048) 神奈川県 横浜ほか11箇所 4,942 395 4,417,525
(2049) 新潟〃 新潟ほか16箇所 9,111 331 812,525
(2050) 富山〃 富山ほか7箇所 4,356 154 541,960
(2051) 長野〃 長野ほか13箇所 13,624 299 422,785
(2052) 愛知〃 名古屋中ほか16箇所 7,219 462 3,685,425
(2053) 京都府 京都西陣ほか6箇所 244 44 663,540
(2054) 大阪〃 大阪城東ほか15箇所 11,971 973 11,632,130
(2055) 兵庫県 神戸ほか17箇所 7,839 475 5,206,585
(2056) 岡山〃 岡山ほか一二箇所 4,420 243 883,225
(2057) 広島〃 広島ほか十五箇所 4,343 90 463,535
(2058) 香川〃 高松ほか四箇所 1,332 84 420,145
(2059) 福岡〃 福岡ほか十六箇所 9,452 564 6,559,960
(2060) 熊本〃 熊本ほか七箇所 1,547 79 498,375
(2061) 大分〃 大分ほか六箇所 2,089 58 368,500
    108,942 5,895 50,643,405