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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第11 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの


(2062)−(2089)失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

  (款)保険料収入 (項)保険料収入

  (款)雑収入 (項)雑収入

 失業保険保険料等の徴収不足については、昭和24年度以降毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところであるが、31年においても全国の適用事業所約24万箇所のうち青森県ほか27都府県において14,645事業所について調査した結果、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが右都府県のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが1,759事業所35,719,108円ある。
 右は、

(ア) 食料品製造業等で5人以上の労働者を雇用する事業所は失業保険法(昭和22年法律第146号)の規定上当然適用となっているのに当該事業の現況は握が十分でなかったため保険料等を徴収するにいたらなかったもの 1,477事業所 28,142,611円、

(イ) 保険料算定の基礎となる賃金総額のは握が十分でなかったことにより保険料等の徴収不足をきたしたもの 282事業所 7,576,497円
の合計金額であって、このような事態を生じたのは、関係都府県の当事者において事業主についての調査または他の関係機関との連絡が十分でなかったことがおもな原因であると認められる。
 前記の徴収決定させたものを都府県ごとに集計すると左のとおり28件である。

   都府県名 徴収不足 納付義務者数
保険料 追徴金

(2062)

青森県

568,555

53,300

621,855
 
34
(2063) 岩手〃 133,287 13,920 147,207 11
(2064) 秋田〃 298,782 24,300 323,082 16
(2065) 福島〃 339,596 35,910 375,506 24
(2066) 茨城〃 204,754 19,690 224,444 20
(2067) 栃木〃 839,977 80,030 920,007 112
(2068) 群馬〃 351,972 33,330 385,302 38
(2069) 埼玉〃 723,586 72,230 795,816 57
(2070) 千葉〃 1,440,719 136,030 1,576,749 64
(2071) 東京都 12,125,802 1,188,170 13,313,972 436
(2072) 神奈川県 1,668,203 157,850 1,826,053 95
(2073) 新潟〃 835,277 76,480 911,757 68
(2074) 富山〃 231,447 22,100 253,547 20
(2075) 長野〃 297,209 29,130 326,339 19
(2076) 岐阜〃 404,279 42,920 447,199 16
(2077) 愛知〃 2,721,748 263,500 2,985,248 161
(2078) 三重〃 281,370 27,220 308,590 22
(2079) 大阪府 2,279,331 225,090 2,504,421 99
(2080) 兵庫県 2,095,598 202,430 2,298,028 128
(2081) 鳥取〃 68,750 5,600 74,350 11
(2082) 島根〃 152,835 13,900 166,735 14
(2083) 岡山〃 422,215 40,820 463,035 34
(2084) 広島〃 725,461 70,970 796,431 32
(2085) 香川〃 447,015 40,580 487,595 32
(2086) 高知〃 181,126 16,480 197,606 16
(2087) 福岡〃 2,029,916 197,270 2,227,186 125
(2088) 熊本〃 323,497 30,900 354,397 30
(2089) 大分〃 370,331 36,320 406,651 25
  32,562,638 3,156,470 35,719,108 1,759