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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 建設省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

公営住宅建設費国庫補助金の経理当を得ないもの


(2135)−(2137)公営住宅建設費国庫補助金の経理当を得ないもの

  (組織)建設本省 (項)住宅施設費 ほか1科目

 北海道および兵庫県で、昭和30年度中、北海道雨竜郡深川町ほか2町が施行した公営住宅建設事業に対する国庫補助金として9,415,008円を交付しているが、事業主体は、表面上は工事を設計額と同程度の額で施行したこととして精算し、実際はこれより低額に施行していて正当な自己負担をしていないため、国庫補助金が過大に交付されたものが左のとおり3件1,421,941円ある。

道県名 工事 事業主体 工事費 同上に対する国庫補助金 国庫補助金交付済額 国庫補助工事費から除外すべき額 同上に対する国庫補助金相当額

(2135)

北海道

雨竜郡深川町菊水ほか1団地公営住宅建設

深川町
円
4,680,000
円
2,340,000
円
2,340,000
円
850,000
円
425,000
公営住宅10戸の建設を実際の工事費3,830,000円で施行していたもの
(2136) 同 天塩郡天塩町緑陽団地公営住宅建設 天塩町 4,680,000 2,340,000 2,340,000 980,000 490,000
公営住宅10戸の建設を実際の工事費3,700,000円で施行していたもの
(2137) 兵庫県 多可郡中町鍛冶屋ほか2団地公営住宅建設 中町 9,470,015 4,735,008 4,735,008 1,013,882 506,941
公営住宅30戸建設を実際の工事費8,456,133円で施行しており、認可外の住宅3戸の建設費等に1,013,882円を充てていたもの。なお、工事は基礎コンクリート量が不足したり、杉皮土居ぶきをターフェルトで施行しているなど工事費にして571,000円が設計に比べて不良となっている。
計 18,830,015 9,415,008 9,415,008 2,843,882 1,421,941