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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 建設省|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(2138)職員の不正行為により国に損害を与えたもの

  関東地方建設局富士川工事事務所で、昭和27年6月から31年4月までの間に、庶務課雇石倉某により前渡資金をほしいままに領得されたものが1,812,849円(うち31年9月末現在補てんされた額1,262,000円)ある。
 右は、同人が庶務課に勤務し、資金前渡官吏の補助者として職員俸給等の支払事務に従事中、基準給与簿の金額を付増しするなどの方法により超過勤務手当等を領得したものである。