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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 建設省|
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建設工事用セメントの購入にあたり処置当を得ないもの


(2139)建設工事用セメントの購入にあたり処置当を得ないもの

 (組織)建設本省(項)利根川外2河川総合開発事業費
 近畿地方建設局で、昭和29年11月、随意契約により小野田セメント株式会社から猿谷堰堤建設工事用中庸熱セメント(中味)38,170トンを31年6月までに納入することとしてトン当り9,790円(その後9,690円から8,970円と変更)で購入し、30年度までの納入数量24,151.6トン(うち29年度分1,505.3トン)に対し224,423,753円(うち29年度分14,736,887円、国の支払分202,569,404円、電源開発株式会社の支払分21,854,349円)を支出しているが、右購入単価のうち運搬費の決定が当を得なかったため約330万円を過大に支払っている。
 右セメントの単価のうち日本国有鉄道和歌山線五条駅から十津川利水工事事務所猿谷出張所までの運搬費として積算された1,556円は、通運事業法(昭和24年法律第241号)による料金を基礎とし、これに悪難路としての割増4割等を加算して決定したものであるが、悪難路割増についての主務官庁の指定によれば本件路線は運搬距離38キロメートルのうち34キロメートルは3割の割増となっており、4キロメートルは割増を認めていないものであるから前記運搬費1,556円は139円60高価に当り、したがって、30年度までの前記購入数量24,151.6トンに対し3,371,563円(国の支払額相当分3,034,834円、電源開発株式会社の支払額相当分336,729円)が過大に支払われた計算となるので注意したところ、同地方建設局では31年7月前記金額を返納させた。