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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

 昭和30年12月から31年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め4,830件824,553,475円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは、3,337件633,748,313円で、その所管別内訳は左のとおりである。
 なお、処理未済件数は1,493件190,805,162円で、その大部分は所管庁との間に照会中の案件である。

所管 報告受理 処理済
有責任 無責任 その他

裁判所

4
千円
1,850

-
千円
-

1
千円
49

-
千円
-

1
千円
49
会計検査院 1 5 - - 1 5 - - 1 5
総理府 1,368 251,652 1 1,517 132 234,588 - - 133 236,105
法務省 33 34,564 1 189 21 2,449 - - 22 2,639
外務省 1 10 - - 1 10 - - 1 10
大蔵省 105 25,552 33 8,877 50 3,829 1 19 84 12,727
文部省 32 18,602 - - 30 17,248 - - 30 17,248
厚生省 31 15,740 - - 25 11,753 1 153 26 11,907
農林省 573 139,753 - - 470 88,935 - - 470 88,935
通商産業省 3 249 - - 3 249 - - 3 249
運輸省 74 14,198 - - 71 13,449 - - 71 13,449
郵政省 2,350 263,301 67 28,775 2,157 170,815 35 4,864 2,259 204,455
労働省 26 16,240 - - 20 5,632 - - 20 5,632
建設省 229 42,832 - - 216 40,331 - - 216 40,331
4,830 824,553 102 39,359 3,198 589,350 37 5,038 3,337 633,748

 備考 「その他」の欄の37件5038千円は、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令 (昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するため、検定の手続をとるにいたらなかったものである。

 前表の有責任と検定した102件は、いずれも現金の亡失に対するもので、その内訳は、出納職員の犯罪行為によるもの93件36,568,527円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの9件2,790,979円である。
 現金については、大蔵省における収入金、郵政省における繰替払現金について部内職員の犯罪行為によるものが目立つ状況である。
 物品については、有責任と検定したものはないが、農林省における食糧、郵政省における切手類および供用物品、建設省における資材等の亡失き損が依然として多く、その原因のおもなものは、盗難、火災、風水害等で、その処置、対策については各庁関係責任者に対しとくに注意を促している。