予算執行職員が法令に準拠せず、または予算で定めるところに従わないで、支出等の行為をしたと認められるもので、昭和30年12月から31年11月までの間に、弁償責任があるとして検定をしたものは次のとおりである。
宮崎刑務所で、同刑務所支出官法務事務官松山某、同花田某、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第8号の規定による支出官の補助者法務事務官時岡某が、昭和28年7月31日から29年8月30日までの間に、同刑務所看守長坂本某に自治体警察実費弁償金の請求書を偽造されたのに気付かず、これに基いて小切手を作成して正当債権者でない坂本看守長に交付し、結局、松山支出官は347,578円、花田支出官は111,444円、時岡支出官補助者は112,574円をへん取された件
右は、同支出官らが支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第13条および小切手振出等事務取扱規程(昭和26年大蔵省令第20号)第10条第2項の規定に違反して支出等の行為をしたため、坂本看守長によって小切手をへん取され国に損害を与えたものであるが、前記支出等の行為をするにあたり同支出官等に重大な過失があると認められたので、予算執行職員等の責任に関する法律第3条第2項の規定に該当するものと認めた。