昭和30年12月から31年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め71件56,841,286円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは67件49,847,828円で、その機関別内訳は左のとおりである。
なお、処理未済件数は4件6,993,458円でいずれも当該機関との間に照会中の案件である。
機関名 | 報告 | 受理 | 処理済 | |||||||
有責任 | 無責任 | その他 | 計 | |||||||
日本専売公社 | 件 70 |
千円 56,827 |
件 2 |
千円 13,419 |
件 63 |
千円 35,325 |
件 1 |
千円 1,089 |
件 66 |
千円 49,834 |
住宅金融公庫 | 1 | 13 | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | 13 |
計 | 71 | 56,841 | 2 | 13,419 | 64 | 35,339 | 1 | 1,089 | 67 | 49,847 |
備考「その他」の欄の1件1,089,000円は、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するため、検定の手続をとるにいたらなかったものである。
前表の有責任と検定した2件は、いずれも現金の亡失に対するので、その内訳は、出納職員の犯罪行為によるもの1件13,161,999円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの1件257,150円である。
また、無責任と検定したものの大部分は、日本専売公社におけるたばこおよび塩の亡失き損に対するもので、その原因のおもなものは、風水害、盗難、火災、変質、ぬれ損等で、その処置、対策については同公社関係責任者に対しとくに注意を促している。