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  • 昭和30年度|
  • 第3章 政府関係機関その他団体の会計|
  • 第3節 会計事務職員に対する検定

予算執行職員等に対する検定


第2 予算執行職員等に対する検定

 予算執行職員が法令に準拠せずまたは予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたと認められるもので、昭和30年12月から31年11月までの間に、弁償責任があるとして検定をしたものは次のとおりである。

(1) 日本電信電話公社関東電気通信局管内関東電気通信資材配給局で、同電気通信資材配給局支出役社員伊藤某が、昭和30年2月24日、運送料の支払にあたり架空伝票に基いて支払命令を発し、同電気通信資材配給局出納員社員鈴木某および同田中某により支払資金320,000円を領得された件

右は、同支出役が日本電信電話公社会計規程(昭和28年日本電信電話公社公示第96号)第33条第1項ならびに日本電信電話公社会計事務規程(昭和29年総裁達第36号)44条および第46条の規定に違反して支出等の行為をしたため、鈴木、田中両出納員によって支払資金を領得され日本電信電話公社に損害を与えたものであるが、右支出等の行為をするにあたり同支出役に重大な過失があると認められたので、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第9条第2項本文において準用する同法第3条第2項の規定に該当するものと認めた。

(2) 日本電信電話公社東北電気通信局管内仙台無線通信部で、同無線通信部支出役社員中田某が、昭和29年5月28日から30年7月29日までの間に、通勤費の支払にあたり付増しされた伝票に基いて支払命令を発し、同無線通信部出納員社員新谷某により支払資金228,755円を領得された件

 右は、同支出役が日本電信電話公社会計規程第33条第1項ならびに日本電信電話公社会計事務規程第44および第46条の規定に違反して支出等の行為をしたため、新谷出納員によって支払資金を領得され日本電信電話公社に損害を与えたものであるが、右支出等の行為をするにあたり同支出役に重大な過失があると認められたので、予算執行職員等の責任に関する法律第9条第2項本文において準用する同法第3条第2項の規定に該当するものと認めた。

(3) 日本電信電話公社関東電気通信局管内荻窪電気通信工作工場で、同電気通信工作工場支出役社員堀某が、昭和29年9月25日ごろから30年2月5日ごろまでの間に、同電気通信工作工場出納役社員本沢某と共謀のうえ、送信機等の修理および購入にあたり架空または付増しの伝票に基いて支払命令を発し、支払資金4,491,615円を領得した件

 右は、同支出役が日本電信電話公社会計規程第33条第1項ならびに日本電信電話公社会計事務規程第44条および第46条の規定に故意に違反して支出等の行為をし、日本電信電話公社に損害を与えたもので、同支出役の右支出等の行為は、予算執行職員等の責任に関する法律第9条第2項本文において準用する同法第3条第2項の規定に該当するものと認めた。