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  • 昭和31年度|
  • 第1章 総論

不当事項および是正事項


第4節 不当事項および是正事項

 本院において、昭和31年12月から32年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは14万7千余冊、4千3百余万枚である。
 会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは1万余件である。
 このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正させた事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると

所管または政府関係機関 租税 予算経理 工事 物件 役務 保険 補助金 不正行為 その他

総理府

3

8

1

1

13
法務省               1    1
大蔵省 177
(174)
     15        3    195
(174)
文部省       2      8      10
厚生省           53
(25)
32      85
(25)
農林省   1 45 4 2
(1)
39 505    6 602
(1)
通商産業省           2
(2)
12
(1)
   1 15
(3)
運輸省             9 1    10
郵政省               19 1 20
労働省           120
(60)
10 1   131
(60)
建設省              22      22
日本国有鉄道   1 9 6        1    17
日本電信電話公社       3          3       6
農林漁業金融公庫                 1 1
177
(174)
2 60 35 3
(1)
214
(87)
598
(1)
30 9 1,128
(263)

備考
(ア)件数は本検査報告の番号の数による。
(イ)内の件数は是正させた事項の件数をうち書したものである。

であって、合計1、128件その批難金額概計25億円に上っている。
 これを前年度の2、185件66億円に比べると件数および金額は減少しているが、なお国および政府関係機関の会計においてこのように不当な経理の多いことは遺憾に堪えないところである。

 前年度に比べて件数が減少したのは、租税について掲記の取扱を変更したことによるものもあるが、主として補助金および農業共済保険において減少したためであり、批難金額の減少も主としてこれらの部門における減少によるものである。

 補助金における批難の件数、金額の減少は、農業共済保険事業におけるそれと同様、災害が比較的少なかったこともその一因と認められるが、他方、関係当局における補助金交付後の指導監督が強化され、事業主体の自覚等と相まって補助金の経理については漸次改善の跡が認められる。しかしながら、なお、事業主体において正当な自己負担をしていないもの、補助の趣旨にそった事業を実施していないものなどの事例がとくに農林省所管の補助金において依然として少なくない状況である。国の予算のうちに占める補助金の比率を考慮するとき、その経理についてはとくに厳正な執行が肝要と認められる。

 検査の結果、予算の執行についてとくに留意を要するものとして、右のほか経費予算の非効率的な使用および保険事業に関する不適正な経理がある。

 工事の施行や物件の調達等において、経費予算が効率的に使用されないため不経済な結果となったと認められる事例は毎年多数これを指摘して改善を求めてきたところであるが、本年度においても、工事施行の実態や現地の実情または物件の製作もしくは取引の実情や購入品の内容についての調査検討が不十分なため、過大な予定価格を積算して工事費または購入価額の増加をきたしていると認められるものや不経済となっているものなどが少なくなく、また、請負工事や納入物品に対する検収が不十分なため設計や契約規格と異なる工事や納品に対しそのまま代金を支払っている事例も依然として少なくない。経費予算の効率的使用の面において、このように改善の跡が十分でないことは遺憾であり、今後一段の留意が必要と認められる。

 つぎに、国が特別会計を設けて経営する各保険事業のうち、従来不当な事項のとくに多かった農業共済保険事業において批難の件数および金額は前年度に比べ減少しているが、これは主として共済金支払の対象となる災害が減少したためであって、検査の結果は共済掛金の徴収、共済金の支払および保険金の基礎となる被害の評価等において著しく適切を欠いているものがあり改善の跡は認められない。また、その他の健康保険、労働者災害補償保険、失業保険等の保険事業において受給資格のない者に保険金を支払ったり、保険料算定の基礎資料の調査が不十分なため保険料の徴収不足となっていたものがなお少なくない状況である。そのうちには当局における改善への努力が認められるものもあるが、保険事業の経理の対象はきわめて広範囲にわたっており、その一部について検査した結果このように遺憾な事例が見受けられたものであって、保険事業の経理の適正を期するためには、なお一層の留意が必要と認められる。