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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

汚水処理場工事の設計にあたり処置当を得ないもの


(2) 汚水処理場工事の設計にあたり処置当を得ないもの

(昭和29年度)(組織)防衛庁 (項)保安庁施設費

 防衛庁東京建設部で、昭和29年11月、指名競争入札後の随意契約により株式会社山田組に防衛大学校汚水処理場其の他工事を17,800,000円で請け負わせ、30年3月完成しているが、設計にあたり汚でい処理について検討を欠いたため約210万円が不経済となっている。
 右工事は、構内の汚水をろ格槽、計量槽、二重槽、自動送水槽、高速散布ろ床、最終沈でん槽、薬品接触槽を経て一部を放流し、残部をさらに最終沈でん槽から自動送水槽に返送のうえ再度浄化するようにし、また、二重槽、最終沈でん槽の汚でいを汚でい槽に集めこの下部から取り出し、これを運搬するため取出口まで延長約35メートル(うち約25メートルは14%の下りこう配)を掘り下げ両側にコンクリートの擁壁を設けた道路を特設している。しかし、汚でいの取出しは汚でい槽の上部から行うことができるから下部から行うこととして前記の道路をとくに設ける必要はないもので、設計にあたり汚でいの取出し方について検討を欠いたため工事費約210万円が不経済な支出となっている。現に、汚でいの取出しは汚でい槽上部から行われ、前記道路は全く使用されていない状況である。

 なお、本施設は再度浄化の設備を有しながら浄化の成績はその設備のない他の汚水処理場のものより悪い結果を出している。