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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

火砲部品図の購入にあたり処置当を得ないもの


(8) 火砲部品図の購入にあたり処置当を得ないもの

(30年度)(組織)防衛庁(項)防衛庁

 防衛庁陸上幕僚監部で、昭和31年3月、随意契約により株式会社日本製鋼所から3回にわたり105ミリ榴弾砲ほか9砲種の部品原図計3,296枚、同青図計6,592枚を総額12,278,779円で製作させ購入しているが、うち587枚は同一図面を武器補給処で保有していたのに気付かなかったため約127万円が高価となっている。
 右は、米軍供与の前記各砲の修理用部品国産化に必要な図面を入手することができなかったので、現品から図面を製作することとしたものであるが、その原図価格は左のとおり製図の難易と図判の大きさに区分し、実績に基き単価を決定しこれに枚数を乗じ算出している。

区分 条件 図判
A1 A2 A3 A4
   
1項 資料および受注経験がないもの 14,565 7,803 3,121 2,601
2項 資料はあるが受注経験がないもの 11,652 6,242 2,497 1,080
3項 資料および受注経験があるもの 5,826 3,121 1,248 1,040

 しかして、その格付をみると、2,165枚については1項「資料および受注経験がないもの」を適用しているが、うち587枚は、さきに陸上幕僚監部の指示により武器補給処において同会社から修理部品を製作させ購入した際提出させ現に保有している承認図と全く同一のものであるから、あらためて製作させるとしても3項「資料および受注経験があるもの」を適用すれば足りるのに、前記のように格付したため少なくとも約127万円が高価となっているものである。